東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1226号)

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令和7年8月21日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「関係書類1(家庭裁判所及び地方裁判所の関係書類作成元となる資料)」外3件の非開示決定に対する審査請求(諮問第1226号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定

請求に係る保有個人情報の内容

及び開示をしない理由

〇〇児童相談所の保有する請求者に裁判書面や証拠関係、請求人が〇〇児童相談所に渡した物(書面、手紙、者等)

  非開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
・関係書類1(家庭裁判所及び地方裁判所の関係書類作成元となる資料(〇〇課に提出したもの))
・関係書類2(家庭裁判所及び地方裁判所の裁判官や職員との記録)
・関係書類3(東京都各局各課、〇〇市各課(〇〇や、〇〇等含む)、〇〇、〇〇、〇〇等の関係機関との記録ややり取りしたもの等(メールなども含む))
・相談依頼書・相談結果報告書(弁護士等に相談した記録ややり取りしたもの等)

【開示をしない理由】
 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示
 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示

 

(処理経過)

令和4年1月28日  保有個人情報開示請求書を収受
令和4年3月29日  保有個人情報の非開示を決定し、通知
令和4年6月30日  審査請求書を収受
令和7年8月21日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250908-013013