東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1232号)

更新日

令和7年8月21日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「指導経過記録票」外1件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1232号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、不開示の理由等

〇〇児童相談所の保有する請求人に関する全て(録音・動画・ノート等含む)とし、保有の有無を明確にすること(作成・取得・修正等したもの、担当者等が個人を特定できるノート等は対象とする)。

部分開示

【対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号〇及び〇)
 ただし、令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの情報に限る。
・決定書(令和〇年〇月〇日付)

【不開示とした部分及びその理由】
 別紙のとおり

 

(処理経過)

令和6年9月5日  保有個人情報開示請求書を収受
令和6年10月27日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年12月3日  審査請求書を収受
令和7年8月21日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250908-013019