令和4年6月24日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「診察要否決定書」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第966号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 |
決定 |
対象保有個人情報、非開示の理由 |
令和○年○月○日ないし○日に行われた精神保健福祉法による通報に関する書面 |
一部開示 |
【対象保有個人情報】 (1)令和○年○月○日付診察要否決定書(3) (2)令和○年○月○日付精神科救急受理票 (3)精神科救急受理票別紙 【非開示とした部分及びその理由】 ・上記(1)の職員氏名及び印影 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・上記(2)の警察職員の氏名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示することにより、当担当者に対して頻繁に問い合わせる等をして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・上記(2)の警察署における担当部署の内線番号 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・上記(2)の病状の概要、精神障害又はその疑いに基づく事実行為、予測及び備考 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・上記(2)の東京都保健医療情報センター担当者氏名及び決定権者氏名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・上記(3)の内容 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
(処理経過)
令和3年12月6日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年12月13日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和4年3月14日 審査請求書を収受
令和4年6月27日 諮問書を収受