東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第756号)
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令和元年11月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「事件相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第756号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 保有個人情報及び非開示理由 |
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私が平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの間に〇〇警察署刑事課に相談した際に作成された事件相談受理票 | 一部開示 | <保有個人情報> 事件相談受理票(警視庁〇〇警察署 受理年月日 平成〇年〇月〇日 受理番号 〇号 相談処理経過の概要(経過番号1及び2)を含む) <非開示理由> 1 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 2 上記以外の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
(処理経過)
平成31年3月27日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年4月11日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年7月11日 審査請求書を収受
令和元年11月5日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007150