【対象保有個人情報】 1 ○○高等学校全教員ヒアリング一覧 【開示をしない部分】 2.当該生徒について知っていることがありますか。 3.当該生徒が悪口を言われたり、無視されたりなど嫌な思いをしている等、何か情報はありませんか。、あるなら1、【1)援団について、2)当該生徒が〇歳であることについて、3)当該生徒が無視をされていること】 4.〇学年の雰囲気はどうですか。(例年と比べて) 6.〇学年生徒間で「いじめ」と疑われるようなことはありませんでしたか。、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応について 7.〇学年生徒の言葉の使い方について気になることはありませんか、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応についての一部 【開示をしない理由】 開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 2 全教職員ヒアリング(教職員記入) 【開示をしない部分】 2.当該生徒について知っていることなどがありませんか。、当該生徒が、悪口を言われたり、無視されたりなど嫌な思いをしている等、何か情報はありませんか。、当該生徒の訴えについて、知っていることはありませんか。、〇学年の雰囲気はどうですか。(例年と比べて)、〇学年の生徒間で「いじめ」と疑われるようなことはありませんか。の一部 【開示をしない理由】 開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 3 対応記録 【開示をしない部分】 一部 【開示をしない理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) 【対象保有個人情報】 4 対応記録まとめ 【開示をしない部分】 (1)一部 (2)7ページ17行目の一部及び18行目 【開示をしない理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) (2)開示を前提にすると、記入者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 5 ○○日(○)以降にクラスの生徒から〇〇について聞いたこと 【開示をしない部分】 件名の一部以外 【開示をしない理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) 開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 6 事故発生等連絡票(第1報) 7 事故発生等連絡票(第2報) 8 事故発生等連絡票(第3報) 9 事故発生等連絡票(第4報) 【開示をしない部分】 一部 【開示をしない理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) 【対象保有個人情報】 10 事故発生等連絡票(第5報) 11 事故発生等連絡票(第6報) 12 事故発生等連絡票(第7報) 13 事故発生等連絡票(第8報) 14 事故発生等連絡票(第9報) 15 事故発生等連絡票(第10報) 16 事故発生等連絡票(第11報) 17 事故発生等連絡票(第12報) 18 事故発生等連絡票(第13報) 19 事故発生等連絡票(第14報) 【開示をしない部分】 (1)一部 (2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目 【開示をしない理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) (2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 20 事故発生等連絡票(第15報) 21 事故発生等連絡票(第16報) 22 事故発生等連絡票(第17報) 23 事故発生等連絡票(第18報) 【開示をしない部分】 (1)一部 (2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目 【開示をしない理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) (2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 24 事故発生等連絡票(第19報) 25 事故発生等連絡票(第20報) 【開示をしない部分】 (1)一部 (2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目、15枚目の28行目の一部、29行目から31行目 【開示をしない理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) (2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 26 事故発生等連絡票(第1報)(回覧用) 27 事故発生等連絡票(第2報)(回覧用) 28 事故発生等連絡票(第3報)(回覧用) 29 事故発生等連絡票(第4報)(回覧用) 【開示をしない部分】 一部 【開示をしない理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) 【対象保有個人情報】 30 事故発生等連絡票(第5報)(回覧用) 31 事故発生等連絡票(第6報)(回覧用) 32 事故発生等連絡票(第7報)(回覧用) 33 事故発生等連絡票(第8報)(回覧用) 34 事故発生等連絡票(第9報)(回覧用) 35 事故発生等連絡票(第10報)(回覧用) 36 事故発生等連絡票(第11報)(回覧用) 37 事故発生等連絡票(第12報)(回覧用) 38 事故発生等連絡票(第13報)(回覧用) 39 事故発生等連絡票(第14報)(回覧用) 【開示をしない部分】 (1)一部 (2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目 【開示をしない理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) (2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 40 事故発生等連絡票(第15報)(回覧用) 41 事故発生等連絡票(第16報)(回覧用) 42 事故発生等連絡票(第17報)(回覧用) 43 事故発生等連絡票(第18報)(回覧用) 【開示をしない部分】 (1)一部 (2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目 【開示をしない理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) 当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 44 事故発生等連絡票(第19報)(回覧用) 【開示をしない部分】 (1)一部 (2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目、15枚目の28行目の一部、29行目から31行目 【開示をしない理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) (2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当) 【対象保有個人情報】 45 SC相談内容等について 【開示をしない部分】 一部 【開示をしない理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) 【対象保有個人情報】 46 学校作成資料 【開示をしない部分】 事実確認、学校で確認した事実、学校として考えられることの一部 【開示をしない理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当) |