東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1212号)

更新日

令和7年7月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「指導経過記録票」外2件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1212号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不開示理由

〇〇児童相談所の保有する請求人に関する全て(録音・動画・ノート等含む)とし、保有の有無を明確にすること(作成・取得・修正等したもの、担当者等が個人を特定できるノート等は対象とする)。
R〇.〇.〇~R〇.〇.〇

部分開示

【請求に係る対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号〇、〇及び〇)
ただし、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの情報に限る。
・審判書(令和〇年〇月〇日。写し)
・親権者主張書面(副本)、証拠説明書(副本)及び乙第〇号から第〇号証(副本)

【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり
 

 

(処理経過)

令和6年4月10日  保有個人情報開示請求書を収受
令和6年5月28日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年7月8日  審査請求書を収受
令和7年7月2日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20250815-012847