東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1209号)

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令和7年7月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇児童相談所が家庭裁判所及び地方裁判所に提出した書面のうち、地方裁判所に提出した書面」外6件の                 非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1209号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、開示をしない理由

〇〇児童相談所の保有する請求者に裁判書面や証拠関係、請求人が〇〇児童相談所に渡した物(書面、手紙、者等)
 

非開示
(不存在)

【請求に係る対象保有個人情報】
・〇〇児童相談所が家庭裁判所及び地方裁判所に提出した書面のうち、地方裁判所に提出した書面
・家庭裁判所及び地方裁判所に関わる児童から入手したもの
・〇〇児童相談所経由で、〇〇、〇〇、〇〇へ渡した請求人からの手紙
・〇〇児童相談所経由で、〇〇、〇〇、〇〇から請求人あての手紙
・〇〇児童相談所職員が面談や電話等で、ノートや紙等に記録したもの(画像等含む。)
・請求人の親族関係者との記録ややり取りしたもの等
・請求人の知人関係者との記録ややり取りしたもの等

【開示をしない理由】
上記請求内容に該当する個人情報が存在しないため

 

(処理経過)
令和4年1月28日  保有個人情報開示請求書を収受
令和4年3月29日  保有個人情報の非開示(不存在)を決定
令和6年5月23日  審査請求書を収受
令和7年7月2日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20250815-012844