東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1206号)

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令和7年7月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「指導経過記録票」外1件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1206号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不開示理由

〇〇児童相談所の保有する請求者に関する全て(録音・動画・指導経過記録表含む)。
前請求期間から本請求日までの分とするが、以前の請求分についても修正及び削除等により変更されものは本請求対象とする。

部分開示

【請求に係る対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号〇、〇及び〇)。ただし、令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの記録に限る。
・家事審判申立書(令和〇年〇月〇日)

【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり
 

 

(処理経過)

令和5年4月7日  保有個人情報開示請求書を収受
令和5年6月5日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和5年9月5日  審査請求書を収受
令和7年7月2日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20250815-012832