東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1070号)

更新日

令和6年3月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求(諮問第1070号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、非開示理由

○児童相談所の保有する請求者に関する全て
但し、児童票、住民票及び戸籍謄本を除いたもの。

非開示

【請求に係る対象保有個人情報】
・指導経過記録票(受付番号:〇)
・関係書類

【非開示理由】
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。

【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。

【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号】
未成年者の個人情報を法定代理人に開示することにより、当該未成年者の利益に反すると認められる。

(処理経過)
令和4年5月9日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年7月6日 保有個人情報の非開示を決定し、通知
令和4年9月26日 審査請求書を収受
令和6年3月26日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20241018-009434