東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1069号)

更新日

令和6年3月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「関係書類」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1069号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、非開示理由

○児童相談所の保有する請求者に関する全て(録音・動画・指導経過記録表含む)で全期間分。

非開示

【請求に係る対象保有個人情報】
関係書類

【非開示理由】
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある。

【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。

(処理経過)
令和3年9月10日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年11月9日 保有個人情報の非開示を決定し、通知
令和4年3月1日 審査請求書を収受
令和6年3月26日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20241018-009433