東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第955号)

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令和4年3月30日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「退校申請書」外1件の非訂正決定に対する審査請求(諮問第955号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(産業労働局)

(開示請求及び処分の内容)

保有個人情報の内容 決定 訂正を求める内容及び非訂正理由
・退校申請書
・退校申請処理簿
非訂正

【訂正を求める内容】
「退校申請」自体、および「退校申請処理簿」の抹消

【非訂正理由】
訂正請求のあった、「退校申請書」及び「退校申請処理簿」については、提出された資料を確認したところ、訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

(処理経過)
令和3年9月22日 訂正請求書を収受
令和3年10月22日 非訂正を決定し通知
令和4年1月28日 審査請求書を収受
令和4年3月30日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240718-007259