【対象保有個人情報】 相談員受付票 【非開示とした部分及びその理由】 ・平成○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・平成○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・平成○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「対応内容」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「対応内容」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「対応内容」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「対応内容」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・令和○年○月○日 「医療機関等対応者名」 対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 「対象医療機関等との連絡調整など」 対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) |