令和2年5月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
                        (諮問件名)「面談メモ」外3件の一部開示決定及び「面談に係るメモに記載された請求者の個人情報」外1件の非開示決定に対する審査請求(諮問第778号)
                        (処分庁)東京都知事(福祉保健局)
                        (開示請求及び処分の内容)
                        
                         
                          
                           | 開示請求の内容 | 
                           決定 | 
                           対象保有個人情報、非開示の理由 | 
                          
                          
                           〇〇から申請のあったパワハラ調査に関する全ての資料及び現在の職務配置に至るまでの経過が分かる資料  ※期間は対象者が最初に〇〇局〇〇課に調査依頼した日から、総務局人事部職員支援課と面談を行った日まで | 
                           一部開示 | 
                           【対象保有個人情報】  1 〇〇面接メモ(〇〇年〇月〇日付)  2 〇〇面接メモ(〇〇年〇月〇日付)  3 パワー・ハラスメント相談メモ(〇〇年〇月〇日)  【非開示部分】  1から3までの内容の一部  【非開示理由】  ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)  【対象保有個人情報】  4 パワー・ハラスメント相談について  【非開示部分】  ア 「〇〇職員からのパワハラ相談について」のうち、相手方及び第三者からの確認部分  イ 「〇〇職員からのパワハラ相談について」のうち、所属課長の所見内容  ウ 「〇〇職員からのパワハラ相談について」のうち、「4 事実確認結果」の一部  エ 「〇〇の業務内容についてのまとめ」の本文  オ 「〇〇年〇月〇日 〇〇課 〇〇課長より(メール抜粋)」の本文  カ 第三者からの聞き取り内容  キ 「〇〇課〇〇担当:〇〇氏について」の内容の一部  ク 「〇〇の訴えに関する所属課長の所見」のタイトル以外  ケ 「〇〇部〇〇課〇〇担当〇〇について」の一部  コ 「〇〇年〇月〇日付メール『FW:直属上司のパワハラ被害等について』」の書込み部分  サ 「〇〇.〇.〇 〇〇受診へ同行」の内容の一部  シ 「〇〇.〇.〇 〇〇受診へ同行」の内容の一部  【非開示部分】  ア・カ・ケについて  開示請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため  また、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)  パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)  イ・オについて  パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)  ウ・キ・コ・サ・シについて  ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)  エ・クについて  パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため  ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)  | 
                          
                          
                           | 非開示 | 
                           【対象保有個人情報】  1 面談に係るメモに記載された請求者の個人情報  2 請求者の現在の職務配置に至る経過が分かる資料  【非開示理由】  1について  パワー・ハラスメントの相談対応においては、匿名や非公表を前提に関係者へ事実確認の調査を行っており、当該情報を開示することで、今後の相談対応業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため  ハラスメント相談対応者等の評価・判断に関する情報又は相談対応に関する情報であり、開示することにより相談・対応の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、ハラスメント相談の業務に支障が生じるおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)  2について  職員の異動に関する人事情報であり、開示することにより、組織の運営維持のために必要な、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるため  (東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) | 
                          
                         
                        
                        (処理経過)
 令和元年10月30日 保有個人情報開示請求書を収受
 令和元年11月11日 開示決定等の決定期間延長を決定し通知
 令和元年12月4日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知
 令和2年2月17日 審査請求書を収受
 令和2年5月29日 諮問書を収受