東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1221号)

更新日

令和7年7月30日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活安全相談処理結果表」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1221号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

 自分が相談した記録(〇〇警察署生活安全課・刑事課〇年〇月〇日~〇年〇月〇日、〇〇警察署生活安全課〇年〇月〇日~〇年〇月〇日)全て一連のもの一式、本人提出書類(〇〇警察署と〇〇警察署に送った手紙)

部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】

・生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、管理番号 〇〇-〇〇号)
・生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、管理番号 〇〇-〇〇号)
・生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、管理番号 〇〇-〇〇号)

<不開示部分>
・警察職員の氏名及び印影(管理職を除く。)
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5号≫
  開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
・ 「相談処理経過の概要」のうち、「別紙相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報であり、生活安全相談業務の処理経過等が記載された部分
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
  開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
 〇「生活安全相談処理結果表」のうち、
 ・ 「分類種別」欄
 ・ 「措置方法措置結果」欄
 ・ 「相談の種別」欄
 ・ 「事件化の検討」欄
 ・ 「連絡引継確認印」欄
 ・ 「連絡引継確認者」欄
 ・ 「相手方」欄
〇「相談処理経過の概要」のうち、
 ・ 「分類種別」欄
 ・ 「措置」欄
 ・ 「処理経過の概要」欄及び「別紙相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇「相談関係者」のうち、不開示とした部分(警察職員の氏名を除く。)

<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
  相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和7年1月15日 保有個人情報開示請求書を収受
令和7年2月5日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和7年5月21日 審査請求書を収受
令和7年7月30日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250813-012826