東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1311号)

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令和8年8月24日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和○年度から令和○年度までの教育職員業績評価書(主任教諭用)」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1311号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

①人事評価について
「令和○年度~令和○年度(在職最終○年間)の、元○○中主任教諭・○○に係る東京都教育委員会・教職員人事考課が決定した最終自己申告書
および
○○中・○○校長(あれば副校長も追加)による○○に関する評価結果(SABCや所見等一切)が記載された全ての文書」

②具申書等について
「○年○月以降、○年○月までに、○○中の○○校長から東京都教育委員会に対し、直接又は○○教育委員会経由で、○○への処分を検討するために提出された具申書、報告書、および付随する証拠書類一切」

「○年○月~○年○月にかけて、民事調停・民事訴訟に備えての、○○校長又は○○教育委員会から東京都教育委員会に対し、○○の言動に関して提出された具申書、報告書、付随する証拠書類一切」
③東京都の○○処分に向けての内容
都の○○部によって検討後に決定された討議内容の書類一式
および
○年○月に○○が都庁に呼ばれて○時間にわたり説明した後、同伴していた○○中○○校長の○○の言動に関する発言内容(記録)。
 

部分開示

【対象保有個人情報】
(1)令和○年度から令和○年度までの教育職員業績評価書(主任教諭用)
(2)○○(文書記号・番号) 東京都立○○公立学校主任教諭に対する措置依頼外2件

【上記(1)の不開示とした部分及びその理由】
 <不開示部分>
・学校運営(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・学習指導(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・生活指導・進路指導(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・特別活動・その他(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・特記事項
・教育委員会評価(相対評価)

<不開示理由>
開示が前提となると、対象者について、評価者が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
被評価者の評価や評価の要素等が開示されると、評価の考え方を知るおそれがあり、対象者が、公正な評価を妨げ、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

※本件対象保有個人情報(2)については、審査請求の趣旨において対象とされていないことを理由に、諮問されていない。

(処理経過)
令和8年3月25日  保有個人情報開示請求書を収受
令和8年5月22日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和8年6月10日  審査請求書を収受
令和8年8月24日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260916-016640