東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1310号)

更新日

令和8年7月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都立〇〇高等学校令和〇年度教育職員業績評価書(教諭用)」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1310号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

私に関する〇〇高等学校における〇(令和〇)年〇月〇日(〇)放課後の生徒とのトラブルに関する〇〇部による聴き取り調査の記録④、〇月〇日の私に対する管理職からの聞き取りにおいて、校長が発言した「担任の指導力に関する複数の保護者からの声」に関する発言の根拠①、また、翌(令和〇)年度、私を学級担任から外した措置の根拠②、および、〇〇高等学校においての私の人事評価資料(令和〇年度業績評価)③など、関連する一切の資料。

部分開示

【対象保有個人情報】
都立〇〇高等学校
令和〇年度教育職員業績評価書(教諭用)
【不開示とした部分及びその理由】
<不開示部分>
・学習指導(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・生活指導・進路指導(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・学校運営(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・特別活動・その他(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・特記事項
・教育委員会評価(相対評価)

<不開示理由>
開示が前提となると、対象者について、評価者が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
被評価者の評価や評価の要素等が開示されると、評価の考え方を知るおそれがあり、対象者が、公正な評価を妨げ、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

※①②④に係る別途行った不開示(不存在)決定については、審査請求対象外。

(処理経過)
令和8年3月3日  保有個人情報開示請求書を収受
令和8年3月30日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和8年5月11日  審査請求書を収受
令和8年7月27日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260807-016320