東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1290号)

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令和8年4月22日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「転学に関し、転学先または転学元の学校名または教育委員会名が記載された、区域外就学協議に係る決裁文書等(○○分)」等の不開示決定(却下相当)に対する審査請求(諮問第1290号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

「令和〇年〇月〇日から現在に至るまでの間における、○○及び○○の転学に関し、転学先または転学元の学校名または教育委員会名が記載された、区域外就学協議に係る決裁文書、区域外就学許可書、区域外就学に関する文書、学齢簿及び学齢簿に関する文書、その他これらに関連する文書および情報の開示を請求します。」等

不開示    (却下相当)

 令和7年7月25日付けで提出(郵送)された保有個人情報開示請求書について、個人情報の保護に関する法律第77条第3項に基づき、同年8月8日付け及び同月22日付けの文書により、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第2項及び同条第3項に基づく本人確認等に係る必要書類の提出を提出期限を定めて求めたが、提出期限までに必要書類が提出されず、本人確認等が行えなかったため

(処理経過)
令和7年8月4日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年9月16日  保有個人情報の不開示を決定し、通知
令和7年11月10日  審査請求書を収受
令和8年4月22日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260701-015950