東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1296号)

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令和8年5月1日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活安全相談処理簿」外2件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1296号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

 私が令和○年○月○日から○年○月○日までの間に○○警察署刑事課、生活安全課及び警務課に対して、告訴告発や被害届に関する相談や申し出をした際に作成された文書(照会や問い合わせした記録を含む)

部分開示

【請求に係る対象保有個人情報】
1 生活安全相談処理簿(警視庁○○警察署、受理年月日令和○年○月○日、管理番号○-○号)
2 生活安全相談処理簿(警視庁○○警察署、受理年月日令和○年○月○日、管理番号○-○号)
3 相談管理簿(警視庁○○警察署、令和○年のもの)のうち、開示請求者に係る部分

【不開示理由】
(不開示部分)
 警察職員の氏名
(不開示理由)
・ 個人情報の保護に関する法律第78条1項2号
   開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
・ 個人情報の保護に関する法律第78条1項5号
   開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(不開示部分)
○ 「生活安全相談処理簿」のうち、「相談分類」欄、「分類種別」欄、「措置方法」欄、「措置結果」欄
○ 「処理経過の概要」のうち、「分類種別」欄、「措置方法」欄、「措置結果」欄、「処理経過の概要」欄(別紙を含む。)で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
○ 「相談関係者」のうち、不開示とした部分(警察職員の氏名を除く。)
○ 「相談管理簿」のうち、「署長速報」欄及び「システム登録確認」欄
(不開示理由)
・ 個人情報の保護に関する法律第78条1項7号
   相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和7年11月5日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年12月3日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和8年1月6日  審査請求書を収受
令和8年5月1日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20260605-015813