(1)○年○月○日〇〇部において不登校に関する相談に訪れたこと、内容等がわかるすべてのA(保有する文書、図画、及び電子情報記録、録音テープ、電磁的記録、防犯カメラその他電子情報)。 (2)○○部と○○市とのAに関する情報(全て)(〇年〇月~〇年〇月〇日)まで○○に関する重大事案について届いた〇〇市(中学も含め)のA。 (3)〇〇担当と○○市とのやりとり(〇年〇月~〇年〇月〇日)本開示のものA全て (4)〇年〇月〇日に〇〇担当と相談した内容(この日の記録について電子記録として残して下さいと話した内容及び担当課(いじめ/人事)に関して電話をした相手、内容、その他Aに関する他部署とのやりとり(特に○○課/○○担当課/○○課) (5)(1)(2)の相談をした際に担当した3名 ・東京都教育庁○○部○○課 〇〇 ・東京都教育庁○○課 〇〇 ・東京都教育庁○○部○○課 〇〇 に〇〇教育委員会では1か月以上放置されている不登校の案件に関して、〇〇教育委員会へ行けと決めた上司の氏名担当者。並びにこちらは不登校の担当ではないと説明した根拠。その日〇年〇月〇日同時に〇〇係〇〇さんからの〇〇課への電話の返答し担当課と認めた人物 (6)(5)同様に〇〇担当への〇〇さんからの連絡で人事に関して担当と話していた人物。また今まで連絡をしなかった理由。開示請求〇〇さんから〇〇担当並びに○○課○○、〇〇課への連絡記録。また、3担当連絡しなかった理由。連絡記録及びに伝えた理由) ○○氏ならびに他職員(〇〇課)が「こちらはおりかえしの電話はしないので」という根拠また理由について課長より教えてください、またその人に本来担当してくれる女性が担当課への連絡があったと記録されていると〇〇氏は言っていたが内容を全く理解しておらず虚偽の説明と考えられる。そのため、その日のデータ、記録。(折り返しもない、名前も伝えてある、確認する必要があるのなか録音をお聞かせします)。 この件について教育長への連絡、相談があったか?またA全ての内容。 開示について各担当した人物及び決定者、その他関する決定者など(Aに関するもの全て)起案。 |
(1)、(2)及び(5) 不開示(ただし、(1)及び(2)は不存在) (3)部分開示 (4)不開示(不存在)・部分開示 (6)不開示 (不存在・他) |
(1) <不開示理由> 当該公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため (2) <不開示理由> 当該公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため (3) <対象保有個人情報の内容> 別紙1(【PDF形式】(PDF:49KB))のとおり <不開示部分> <不開示理由> 別紙2(【PDF形式】(PDF:136KB))のとおり (4) <不開示理由> 当該文書は、作成及び保管していないため。なお、○○部○○課から送信されたメールについては、○○(文書記号・番号)において処理する。 (5) <不開示理由> 請求に係る文書は、保有個人情報に該当しないため (6) <対象保有個人情報の内容> (5)同様に○○担当への〇〇さんからの連絡で人事に関して担当と話していた人物。また今まで連絡をしなかった理由。 <不開示理由> 請求にかかる個人情報を作成・保有していないため <対象保有個人情報の内容> ・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル ・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル ・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル(〇時〇分) ・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル(〇時〇分) ・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル <不開示部分> 内線番号又は個人用メールアドレス <不開示理由> 一般に公にしていない連絡が記載されており、これを開示すると悪用の危険性があり、事務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。 (個人情報の保護に関する法律第78号第1項第7号柱書) <不開示部分> ○○課職員が「こちらは折り返しの連絡はしないので」という根拠又は理由 <不開示理由> 個人情報に当たらないため <対象保有個人情報の内容> 上記の日に○○課職員が対応した際のデータ、記録。 <不開示理由> 当該文書は、作成及び保管していないため <対象保有個人情報の内容> この件について教育長への連絡、相談があったか?またA全ての内容。 <不開示理由> 請求に係る個人情報は作成しておらず、現に保有していないため <対象保有個人情報の内容> ○○(文書記号・番号)「公文書開示請求に対する決定について(一部開示、不開示)」起案一式 <不開示部分> 対象公文書p○○のうち、「受信日時」、「区分」、「学校名」、「電話番号」、「発信者」、「発生日時」、「発生場所」、「当事者名」、「発生状況」、「指導対応」 <不開示理由> 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(個人情報の保護に関する法律第78号第1項第2号) <対象保有個人情報の内容> ・〇年〇月〇日付○○(文書記号・番号) ・〇年〇月〇日付○○(文書記号・番号) <不開示部分> 内線番号又は個人用メールアドレス <不開示理由> 一般に公にしていない連絡が記載されており、これを開示すると悪用の危険性があり、事務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。 (個人情報の保護に関する法律第78号第1項第7号柱書) |