東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第923号)

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令和3年9月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「児童通告書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第923号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
東京都児童相談センターが保有する○○に関する児童通告書上の、私の情報 非開示

【対象保有個人情報】
児童通告書

【非開示とした部分及びその理由】
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人情報を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示

(処理経過)
令和3年3月24日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年4月5日 保有個人情情報の非開示を決定し通知
令和3年7月5日 審査請求書を収受
令和3年9月9日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240718-007244