東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1218号)

更新日

令和7年6月19日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「被留置者診療簿」外1件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1218号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

 私がR〇年〇月〇日から同年〇月〇日まで〇〇署留置係で作成された被留置者診りょうボ(原文ママ)

部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】

1 被留置者診療簿(〇〇警察署)
(1)診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分
(2)診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分
        から〇時〇分までの間
(3)診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分
        から〇時〇分までの間
(4)診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分
        から〇時〇分までの間
(5)診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分
        から〇時〇分までの間
(6)診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分
        から〇時〇分までの間
(7)診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分
        から〇時〇分までの間
2 処方薬服用取扱簿(〇〇警察署、記号
 「A」の薬品名が〇〇「〇〇」〇㎎のもの。
 服用記録及  び処方箋を含む。)

<不開示部分>
  警察職員の氏名及び印影
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5号≫
  開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
 被留置者診療簿の「留置種別」欄
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
  被留置者の留置種別であり、開示することにより、留置施設の適正な管理運営を図るとともに、留置されている者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする留置業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
 処方薬服用取扱簿及び服用記録の「留置番号」欄のうち居室番号の不開示とした部分
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5号≫
  留置施設の居室番号であり、開示することにより、留置施設の構造に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号≫
  留置施設の居室番号であり、開示することにより、留置業務の事務に関する具体的な実施要領、着眼点等が明らかとなり、その結果、留置業務の妨害を企図する者が対抗措置を執ることにより、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 

<不開示部分>
  処方箋の不開示とした部分
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 

(処理経過)
令和6年11月13日 保有個人情報開示請求書を収受
令和7年1月14日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和7年3月3日 審査請求書を収受
令和7年6月19日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250728-012733