東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1205号)
- 更新日
令和7年4月25日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「亡特定個人の自宅(特定住所)に在中していた現金で、警視庁が特定個人(特定住所)に渡したものの金額が確認できる書類」の不開示決定に対する審査請求(諮問第1205号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 不開示理由 |
---|---|---|
亡特定個人の自宅(特定住所)に同人死亡時に在中していた現金で、警視庁が特定個人(特定住所)に渡したものの金額が確認できる書類(受領証など) |
不開示 |
【開示をしないこととした理由】 個人情報の保護に関する法律第76条第1項では、「自己を本人とする保有個人情報の開示請求をすることができる。」旨規定されています。 また、同法第2条においては、「「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されています。本件対象保有個人情報は、警察等が取り扱う死体の死因又は死体の身元の調査等に関する法律に基づく死体調査において、死者である特定個人が生前に所持していた所持品を遺体と共に引取者(遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者)に引き渡した際に同人から徴した書面であり、当該書面には、警察がその死体の身元及び死因を明らかにすることを目的に収集した死者の所持品その他死体発見場所、死体の着衣等から発見された貴重品が記載されます。 よって、当該書面は相続財産情報を記載することを目的として作成されたものではないことから、本件対象保有個人情報は、自己を本人とする保有個人情報に該当すると認められないため不開示とします。 |
(処理経過)
令和6年10月16日 保有個人情報開示請求書を収受
令和6年11月15日 保有個人情報の不開示を決定し、通知
令和7年2月6日 審査請求書を収受
令和7年4月25日 諮問書を収受