|
(1)審査請求人に関する○年○月○日から○年○月○日までの都が保有する文書・図画及び電磁的記録等電子情報
(2)審査請求人に関して他の行政機関から行われた情報提供
以下別紙
(3)東京都教育委員会〇〇担当○○氏が「○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容の説明をした根拠がわかる公文書
(4)上記の問題に関して、〇〇警察署とはDV支援を受け始めた際、夫に情報を漏らすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので〇〇警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認済み。その他の行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため
①なぜ〇〇警察署と連絡をしたのか
②どの部署担当者/どんな内容/審査請求人たちの事件について/どんな指導通達を受けたのか/個人情報を教えた根拠となるもの
|
(1)及び(2)に関するもの
①
<対象保有個人情報の内容>
No○○の文書
<不開示部分>
内容の種別
対応等
<不開示理由>
東京都教育委員会に寄せられた意見等がどのように処理されているかを推測できる内容が記載されており、相談事務の適正な遂行に支障を来たすため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
②
<対象保有個人情報の内容>
No○○の文書を職員課内に対応依頼したメール
<不開示部分>
メールアドレス
内線番号
<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
③
<対象保有個人情報の内容>
東京都教育委員会が○○教育委員会に事実確認を依頼したメール
<不開示部分>
パスワード
<不開示理由>
内部事務に用いるためのパスワードが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
<不開示部分>
内線番号
メールアドレス
<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
④
<対象保有個人情報の内容>
○○教育委員会が東京都教育委員会に回答したメール
<不開示部分>
メールアドレス
<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレスが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
<不開示部分>
ダウンロードURL
<不開示理由>
対外的に公表されていないファイル転送用アドレスが記載されており、これを公表すると公開していないファイルが取得されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
⑤
<対象保有個人情報の内容>
〇〇教育委員会が東京都教育委員会に回答した文書
<不開示部分>
〇〇教育委員会の回答
○○教育委員会の本件に対する意見
<不開示理由>
事後的に開示されることを前提とした場合、開示によるトラブルを回避するために市町村教育委員会が率直な事実の報告を行わなくなるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
⑥
<対象保有個人情報の内容>
○○教育委員会からの回答メール
<不開示部分>
メールアドレス
<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレスが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
<不開示部分>
パスワード
<不開示理由>
対外的に公表されていないファイル転送用パスワードが記載されており、これを公表すると公開していないファイルが取得されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
⑦
<対象保有個人情報の内容>
No〇〇の文書
<不開示部分>
内容の種別
対応等
<不開示理由>
東京都教育委員会に寄せられた意見等がどのように処理されているかを推測できる内容が記載されており、相談事務の適正な遂行に支障をきたすため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
⑧
<対象保有個人情報の内容>
No〇〇の文書を職員課内に対応依頼したメール
<不開示部分>
メールアドレス
内線番号
<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
(3)
<不開示理由>
請求にかかる文書は、保有個人情報に該当しないため
(4)
<不開示理由>
請求にかかる文書は、作成及び取得しておらず存在しないため
|