東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1109号)

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令和6年6月24日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「犯罪事件受理簿(乙)及び交通事故事件捜査記録表」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1109号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由
私が令和〇年〇月〇日に交通事故で〇〇警察署の警察官に取り扱われた際に作成された犯罪事件受理簿(乙)及び交通事故事件捜査記録表 部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
1 犯罪事件受理簿(乙)(受理日:令和〇年〇月〇日、受理番号:〇〇署第〇号)
2 交通事故事件捜査記録表(〇〇警察署、受理月日時:〇年〇月〇日〇時〇分)
なお、「犯罪事件受理簿(乙)」の「罪名罰条」欄については、個人情報の保護に関する法律124条1項に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、同法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しないこととされているため、適用除外となります。

<不開示部分>
警察職員の氏名及び印影(管理職を除く。)
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
〇「犯罪事件受理簿(乙)」のうち第二当事者の「運転免許」欄及び「勤務先」欄
〇「交通事故事件捜査記録表」の「第一当事者」欄の不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

<不開示部分>
〇「犯罪事件受理簿(乙)」のうち「第一当事者」欄及び「第二当事者」欄の不開示とした部分
〇「交通事故事件捜査記録表」の欄外の不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
交通事故事件捜査事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより交通事故捜査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年12月4日 保有個人情報開示請求書を収受
令和6年1月4日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年3月11日 審査請求書を収受
令和6年6月24日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008988