東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1105号)

更新日

令和6年6月7日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「活動記録表」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1105号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

〇年〇月〇日、〇〇警察署は申請人を保護したところ、取扱に関して、次の文書の開示を求める。苦情は、〇〇署第4号、5号、6号
〇〇警察署が作成した当日の当直日誌又は当直に関する資料

部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
活動記録表(〇〇警察署、令和〇年〇月〇日)
1 〇〇1号
2 〇〇2号
3 〇〇交番
4 〇〇交番
5 〇〇交番

<不開示部分>
警察職員の氏名及び印影(管理職を除く。)
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
「特記事項」欄のうち特別勤務に係る部分(開示請求者に関する部分を除く。)
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
開示することにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な当番業務の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
上記以外の不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
開示することにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年6月12日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年7月12日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和5年8月1日 審査請求書を収受
令和6年6月7日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008986