東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1103号)

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令和6年6月7日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「苦情処理票」外2件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1103号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由
〇年〇月〇日、〇〇警察署は申請人を保護したところ、取扱に関して、次の文書の開示を求める。苦情は、〇〇署第4号、5号、6号
  • 苦情処理に際して、警察職員又は関係者から聴取した全ての記録
  • 苦情処理に関して、牛込警察署と警視庁本部がやり取りした全ての記録
部分開示 【請求に係る保有個人情報の内容】
  • 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0004号)
    ア 広報課保有
    (ア)上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
    (イ)左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
    イ ○○警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が○○のもの(「苦情受理報告書」及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
  • 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0005号)
    ア 広報課保有
    (ア)上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
    (イ)左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
    イ ○○警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情受理報告書」及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
  • 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0006号)
    ア 広報課保有
    (ア)上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
    (イ)左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
    イ 〇〇警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情受理報告書」及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)

<不開示部分>
非管理職の警察職員の氏名、印影
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
警察職員の年齢
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

<不開示部分>
「苦情申出に関する事実調査結果について(令和〇年〇月〇日付け)」のうち、「第2取扱状況等」の「2取扱状況」の「(1) 保護等に関する取扱状況」アの不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
通報者、目撃者その他の関係者からの聴取内容や事案処理に関する事務担当者の評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、広聴等の処理に係る事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年6月12日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年7月12日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和5年8月1日 審査請求書を収受
令和6年6月7日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008981