東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1102号)

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令和6年6月7日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情処理一覧簿」外10件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1102号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

開示請求者が請求日から1年以内に警視庁に対して申し出た苦情に関する全ての文書。苦情処理一覧簿、苦情処理表及び事実結果報告書を含むものとする。警視庁は警察署を含む。

一部開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
1 苦情処理一覧簿(B)(〇〇警察署、令和4年のもの)のうち開示請求者に係る部分
2 業務に対する苦情・要望・意見(SSL)
(令和〇年〇月〇日付け、整理番号 警視庁メール第〇号、〇〇警察署保有のもの)
3 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0004号)
ア 広報課保有
(ア)上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
(イ)左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。
イ 〇〇警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情受理報告書」及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
4 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0005号)
ア 広報課保有
(ア)上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
(イ)左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。
イ 〇〇警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情受理報告書」及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
5 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0006号)
ア 広報課保有
(ア)上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
(イ)左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。
イ 〇〇警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情受理報告書」及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
6 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0008号)
ア 広報課保有
(ア)上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
(イ)左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
イ 〇〇警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情受理報告書」及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
7 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0001号)
ア 広報課保有、上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの(「苦情受理報告書」を含む。)
イ 〇〇警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情受理報告書」を含む。)
8 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 広報課18号)
ア 広報課保有、下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「業務に対する苦情・要望・意見(SSL)」を含む。)
イ 〇〇警察署保有、左上欄外に決裁欄があるもの(「業務に対する苦情・要望・意見(SSL)」を含む。)
9 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇―0002号)
ア 広報課保有、上段決裁欄に決裁済と記載のあるもの
イ 〇〇警察署保有、上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの
10 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 広報課19号)
ア 広報課保有、下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「業務に対する苦情・要望・意見(SSL)」を含む。)
イ 〇〇警察署保有、左上欄外に決裁欄があるもの(「業務に対する苦情・要望・意見(SSL)」を含む。)
11 広聴(苦情以外)処理票
(〇〇警察署、令和〇年〇月〇日受理、受理番号11号。決裁表を含む。)

<非開示部分>
非開示とした警察職員の氏名、印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
警察職員の年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

<非開示部分>
「苦情申出に関する事実調査結果について(令和〇年〇月〇日付け)」のうち、「第2取扱状況等」の「2取扱状況」の「(1)保護等に関する取扱状況」
アの非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
通報者、目撃者その他の関係者からの聴取内容や事案処理に関する事務担当者の評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、広聴等の処理に係る事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年3月24日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年4月7日 保有個人情報の一部開示を決定し、通知
令和5年5月16日 審査請求書を収受
令和6年6月7日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008985