東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1101号)

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令和6年5月24日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情処理票」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1101号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

東京都公安委員会が令和〇年〇月〇日付(都公委第〇号)で受理し、令和〇年〇月〇日付(都公委第〇号)で結果通知のあった私が令和〇年〇月〇日付で申し出た苦情についての調査結果報告書・苦情処理票

部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室―〇〇号)
1 下段決裁欄の署長(課長)の印影が重成のもの(苦情申出の文書を含む。)
2 左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)

<不開示部分>
非管理職の警察職員の氏名及び印影
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
警察職員の年齢
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

<不開示部分>
「苦情申出に関する事実調査結果について」のうち、「3 取扱状況等」の「(2)取扱状況」
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
開示することにより、既に苦情の申出をしている者や今後苦情の申出をしようとする者が苦情の申出を躊躇する結果となるなど、当庁における苦情処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年7月14日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年8月4日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和5年11月1日 審査請求書を収受
令和6年5月24日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008983