東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1071号)

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令和6年4月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「相談処理経過の概要」外4件の部分開示決定及び「ストーカー行為等に係る相談処理結果表」外3件の不開示決定に対する審査請求(諮問第1071号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由
  • 開示請求者が、警視庁○○警察署の方から令和〇年〇月〇日付けで、ストーカー行為等の規制等に関する法律5条3項に基づく禁止命令を受けた件で、警察総合相談業務等管理システムに登録された管理番号○-00220号、受理番号○-○-スト-00004号について以下の文書に記録された保有個人情報
    • ストーカー行為等に係る相談処理結果表(その1)
    • 相談処理経過の概要(その2)
    • 相談処理結果(その3)
      上記請求については、決裁が完了した原本及び請求日現在で警察総合相談業務等管理システムに登録された情報を印字したものの両方を求めるもの
  • 開示請求者が、令和〇年〇月〇日頃、警視庁○○警察署で提出した文書閲覧請求書(ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の実施に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第19号)9条、別記様式第9号)に基づき、同月〇日、警視庁○○警察署で実施していただいた文書等の閲覧に関する記録(例えば、開示請求者が、同日、閲覧させていただいた文書を特定する記述等があるもの。)(ストーカー行為等の規制等に関する法律5条4項、準用行政手続法18条)(閲覧した文書を除きます。)
  • 開示請求者が、令和〇年〇月〇日、警視庁○○警察署で行われた意見の聴取期日が終わった後提出した、意見の聴取調書等閲覧請求書(ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の実施に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第19号)18条、別記様式第15号)と、同年〇月〇日、警視庁○○警察署以外の場所で実施していただいた意見の聴取報告書等の閲覧に関する記録(ストーカー行為等の規制等に関する法律5条4項、準用行政手続法24条4項)(閲覧した文書を除きます。)
部分開示 【請求に係る保有個人情報の内容】
  • 相談処理経過の概要
    • 警視庁〇〇警察署
    • 処理年月日 令和〇年〇月〇日
      令和〇年〇月〇日
    • 受理番号 〇-〇-スト-00004号
  • 警察総合相談業務等管理システム登録情報
    • 相談処理経過の概要
    • 処理年月日 令和〇年〇月〇日
      令和〇年〇月〇日
    • 受理番号 〇-〇-スト-00004号
  • 文書閲覧請求書
    • 令和〇年〇月〇日付、警視庁〇〇警察署
    • 収受番号 〇収第67号
  • 行政手続法に基づく文書等の閲覧について
    • 令和〇年〇月〇日付、警視庁生活安全部生活安全総務課
    • 別添閲覧資料を除く
  • 意見の聴取調書等閲覧請求書
    • 令和〇年〇月〇日付、警視庁生活安全部生活安全総務課
    • 収受番号 生総ス規1収第3009号

<不開示部分>
警察職員の氏名及び印影(管理職を除く)
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<不開示部分>
「相談処理経過の概要」(警察総合相談業務等管理システム登録情報の印字帳票を含む)のうち、

  • 「入力」欄の不開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
  • 「件名」欄
  • 「経過番号」欄

<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、ストーカー行為等に係る相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>

  • 「相談処理経過の概要」(警察総合相談業務等管理システム登録情報の印字帳票を含む)のうち、
    • 「分類種別」欄
    • 「措置」欄
    • 「事件化の検討」欄の不開示とした部分
    • 「連絡引継」欄の不開示とした部分
    • 「内容確認」欄の不開示とした部分
    • 「相談者」欄
    • 「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
  • 行政手続法に基づく文書等の閲覧について」のうち、「5当事者の住所、職業、氏名、年齢」で不開示とした部分

<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、ストーカー行為等に係る相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

不開示 【請求に係る保有個人情報の内容】
  • ストーカー行為等に係る相談処理結果表(その1)
    (警視庁○○警察署、受理番号〇-〇-スト-00004号)
  • 相談処理経過の概要(その2)
    (警視庁〇〇警察署、受理番号〇-〇-スト-00004号、処理年月日が令和〇年〇月〇日及び令和〇年〇月〇日のものを除く)
  • 相談処理結果(その3)
    (警視庁○○警察署、受理番号○-〇-スト-00004号)
  • 警察総合相談業務等管理システム登録情報
    (受理番号〇-〇-スト-00004号、帳票名が「相談処理経過の概要」の処理年月日が令和〇年〇月〇日及び令和〇年〇月〇日のものを除く)

<開示をしないこととした理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、ストーカー行為等に係る禁止命令等に関する調査の内容、手法等が明らかになるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるほか、ストーカー行為等に係る禁止命令等に関する調査の内容、手法等が明らかになり、その結果、正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後のストーカー行為等の規制等に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和5年7月14日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年8月14日 保有個人情報の部分開示及び不開示を決定し、通知
令和5年11月15日 審査請求書を収受
令和6年4月1日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008980