東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1055号)

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令和6年3月15日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「出火原因判定書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1055号)
(諮問庁)東京都知事
(処分庁)東京消防庁消防総監
(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
令和○年○月○日○時○分頃○○区○○○-○付近で発生した火災に関する出火原因判定書に記載されている私の個人情報 一部開示 【請求に係る保有個人情報の内容】
火災調査書類(令和〇年〇月〇日〇第〇号)のうち、出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)に記載されている〇〇様の個人情報
【開示しない部分及びその理由】
<欄・項目名>
階級・氏名
<非開示部分>
書類作成者の氏名
<非開示の理由>
この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)第16条第2号に該当する。
<欄・項目名>
内容欄
<非開示部分>
  • 2(1)アからキ、2(2)及び2(3)に記載されている出火箇所の検討
  • 3、3(1)アからオ、3(2)アからウ、3(3)アからシ及び3(4)に記載されている出火原因の検討

<非開示の理由>
この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、開示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠蔽することなどが予想され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判定するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

(処理経過)
令和3年10月19日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年10月29日 決定期間の延長を通知
令和3年12月7日 保有個人情報の一部開示を決定し、通知
令和4年1月4日 審査請求書を収受
令和4年2月28日 諮問書を収受
令和5年3月23日 諮問庁へ答申書を交付
令和5年11月10日 上記審査請求における裁決
令和5年12月14日 原処分を取り消し、新たに保有個人情報の一部開示を決定し、通知
令和6年1月22日 審査請求書を収受
令和6年3月15日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-008979