東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1303号)

更新日

令和8年6月12日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「面接調査票」外1件の部分開示決定及び「選考における総合順位」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1303号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(産業労働局)

(開示請求及び処分の内容)  

開示請求の内容 決定 不開示の理由

2026入校生追加選考 ○○校 〇〇

面接選考における評価項目別の評価点、および面接官が記入した所見・コメント、メモ書き等を含む「選考記録表」その他一切の書類
 

部分開示

【請求に係る対象保有個人情報】
令和8年〇月入校生の追加選考(〇〇科)に係る面接調査票及び入校選考一覧表

【不開示とした部分及びその理由】
・不開示とした部分
①「面接調査票」の統一項目、メモ、評価欄及び特記事項並びに「入校選考一覧表」の開示請求者にかかる欄のうち特記事項
②「面接調査票」の面接者氏名

・不開示の理由
①選考基準及び過程となる項目であり、開示することにより、選考基準が明らかになり公平な評価に支障が生じるおそれがあるほか、面接者が率直な意見の記載を躊躇するなど、受講者選考の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号ハに該当し、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため、不開示とする。
②開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号に該当するとともに、当該氏名を公開することにより、面接者が率直な意見の記載を躊躇するなど、受講者選考の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号ハに該当し、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため、不開示とする。

  

開示請求の内容 決定 不開示の理由

2026入校生追加選考 〇〇校〇〇

当該選考における私の総合順位

不開示
(不存在)
 

合否のみを判定し順位づけは行っていないため、当該情報は不存在であり不開示とする。

 

(処理経過)
令和8年3月19日  保有個人情報開示請求書を収受
令和8年3月30日  保有個人情報の部分開示及び不開示(不存在)を決定
令和8年4月6日  審査請求書を収受
令和8年6月12日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260624-015934