東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1292号)

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令和8年4月24日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者に関する調査情報(令和〇年○月○日時点までのもの)」の不開示決定に対する審査請求(諮問第1292号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(都市整備局)

(開示請求及び処分の内容)

   開示請求の内容             決定 対象保有個人情報及び不開示の理由
 ○年○月○日に開催された建築審査会のための公聴会に関して、○○が東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の著しい迷惑行為を行ったとの訴えがあり、その調査を行っていることに関するすべての情報について、請求日までのもの 不開示

【対象保有個人情報】
 開示請求者に関する調査情報(令和〇年○月○日時点までのもの)

【不開示の理由】
 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれ、開示請求者以外の特定の個
人を識別することができるため。また、開示することにより開示請求者以外
の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号に該当)
 カスタマー・ハラスメントに関する情報については、開示することにより、
関係者が発言を躊躇し、率直な報告を得られなくなることで正確な事実関係
等の把握が困難になるなど、今後の当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号に該当)

(処理経過)
令和7年12月10日 保有個人情報開示請求書を収受
令和7年12月24日 保有個人情報の不開示を決定し通知
令和8年3月13日 審査請求書を収受
令和8年4月24日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20260617-015884