東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1289号)

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令和8年4月22日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「公益通報弁護士窓口に係る特定事案の調査及び是正措置に関する文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1289号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

東京都教育委員会公益通報弁護士相談窓口に係る「○○小学校におけるPTA関連事案」について○○教育委員会が実施した調査及び是正措置に関する文書
【請求内容】次の文書について開示を求める
1 東京都教育委員会から○○教育委員会に発出された調査依頼文書及び照会文書
2 ○○教育委員会○○課が作成した調査実施記録(聞き取り記録、調査経過メモ等)
3 ○○教育委員会○○課が東京都教育委員会に提出した調査結果報告書(令和〇年〇月〇日前後に作成)
4 ○○教育委員会が校長・副校長に対して行った是正指導及び再発防止策に関する文書
5 上記に関して作成された内部会議記録、決裁文書、または関係課との協議記録等
6 その他関連する一切の文書等

不開示決定
(存否応答拒否)
 

本件開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、本件開示請求に係る公益通報の有無が明らかになる。
 本情報は、開示請求者以外の関係者等の個人に関する情報が含まれ、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当する(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号に該当)。
 また、公益通報は、通報に関する秘密が保持されることや、通報者及び関係者の個人情報が保護されることを前提とした制度であり、特定の事案並びに特定の通報者及び関係者に係る文書の存否を答えることは、公益通報制度に対する信頼を損ねるおそれがあり、東京都教育委員会公益通報弁護士窓口の事業の適正な遂行に支障が生じる(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号に該当)。
 以上より、個人情報の保護に関する法律第81条に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

 

(処理経過)
令和7年12月4日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年12月26日  保有個人情報の不開示を決定し、通知
令和8年1月15日  審査請求書を収受
令和8年4月22日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260617-015880