東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1005号)
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令和5年2月10日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「交通反則通告書(反則者が開示請求者とされており、かつ反則日時が令和〇年〇月〇日〇時〇分ごろとされているもの)、またはその写し、控え、若しくはそれに類するもの」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1005号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
---|---|---|
交通反則通告書(反則者が開示請求者とされており、かつ反則日時が令和〇年〇月〇日〇時〇分ごろとされているもの)、またはその写し、控え、若しくはそれに類するもの | 却下 | 本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。 |
(処理経過)
令和4年5月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年6月9日 決定期間の延長を通知
令和4年7月21日 保有個人情報の開示請求却下を決定し、通知
令和4年8月3日 審査請求書を収受
令和5年2月10日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240822-008741