東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1189号)

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令和7年3月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都〇児童相談所が保有する児童票、指導経過記録票(受付番号〇、〇、〇、〇)                                                                   及び会議録のうち、請求者に関して記載された部分」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1189号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定   対象保有個人情報、不開示の理由

〇児童相談所が保有する〇の以下公文書(会議録、児童表)のうち、私に関してきさいされた部分
 

 部分開示

 

【請求に係る対象保有個人情報】
別紙のとおり

【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり
 

 

(処理経過)

令和6年8月20日  保有個人情報開示請求書を収受
令和6年9月19日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年11月8日  審査請求書を収受
令和7年3月4日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250603-012352