東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1187号)

更新日

令和7年2月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都〇児童相談所と関係機関との収受・提出文書」の不開示決定に対する
                      審査請求(諮問第1187号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定     請求に係る保有個人情報、不開示の理由

〇児童相談所の保有する請求人に関する全て(録音・動画・ノート等含む)とし、保有の有無を明確にすること(令和〇年〇月〇日から〇月〇日の作成・取得・修正等したもの、担当者等が個人を特定できるノート等は対象とする)。

   不開示

【請求に係る対象保有個人情報】
東京都〇児童相談所と関係機関(児童養護施設、区市町村)との収受・提出文書

【不開示とした理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、個人情報保護法第78条第1項第7号により不開示
 

 

(処理経過)

令和6年2月16日  保有個人情報開示請求書を収受
令和6年3月28日  保有個人情報の不開示を決定し通知
令和6年4月12日  審査請求書を収受
令和7年2月7日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20250602-012336