東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1302号)

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令和8年5月22日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「聞き取り調査票」の不開示決定に対する審査請求(諮問第1302号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不開示の理由

R〇年〇月末〜〇月中旬の〇〇でのパワハラ等調査・聴取に係る公文書一式
 

不開示
 

【請求に係る対象保有個人情報】
〇〇聞き取り調査票

【不開示の理由】
本件情報を開示すると、ハラスメント調査への協力が関係者から得づらくなり、ハラスメント相談事務の適正な執行に支障をきたすおそれがあるため、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号に基づき、不開示とする。

 

(処理経過)
令和8年2月8日  保有個人情報開示請求書を収受
令和8年3月10日  保有個人情報の不開示を決定
令和8年3月31日  審査請求書を収受
令和8年5月22日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260527-015688