東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1177号)

更新日

令和7年2月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「援助決定書」外2件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1177号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定     請求に係る保有個人情報、不開示の理由

〇児童相談所の保有する請求人に関する全て(録音・動画・ノート等含む)とし、保有の有無を明確にすること。前請求期間以降とするが、修正及び削除等により変更されたもの、開示されていないもの、担当者等が個人を特定できるノート等は対象とする。

 部分開示

【請求に係る対象保有個人情報】
・援助決定書(〇児措第〇号及び〇児措第〇号)
・措置期間継続通知書(〇児措第〇号及び〇児措第〇号)
・指導経過記録票(〇、〇及び〇)
※ただし、令和〇年〇月〇から同年〇月〇日までの情報に限る。

【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり
 

 

(処理経過)

令和5年7月18日  保有個人情報開示請求書を収受
令和5年8月21日  保有個人情報の部分開示を決定し通知
令和5年9月5日  審査請求書を収受
令和7年2月7日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250522-012147