東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1149号)

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令和6年12月24日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「指導経過記録票」外1件の非開示決定に対する審査請求(諮問第1149号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局(現:福祉局))

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、非開示理由

〇児童相談所の保有する請求者に関する、録音・動画・指導経過記録表(前回の請求の続きから請求日まで、〇、〇、〇、〇、〇)。
 

非開示

【対象保有個人情報】
指導経過記録票(受付番号〇、〇)
ただし、令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの記録に限る。

【非開示とした理由】
(受付番号〇)
上記請求内容に該当する個人情報が存在しないため
(受付番号〇)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示
 

 

(処理経過)

令和3年8月19日  保有個人情報開示請求書を収受
令和3年10月18日  保有個人情報の非開示を決定し通知
令和3年10月29日  審査請求書を収受
令和6年12月24日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250513-011963