東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1115号)

更新日

令和6年5月23日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)諮問第1115号
                    「児童援助決定書」外4件の部分開示決定及び児童通告書の不開示決定に対する
                     審査請求

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、非開示理由

〇児童相談所が保有する〇の児童票、児童指導経過記録票、会議録、警察からの通告書、児童虐待通告相談受付票、一時保護決定通知書、児童援助決定書
 

 

 

同上

部分開示

 

 

 

 

   

不開示

 

 

【請求に係る対象保有個人情報】
 ・児童援助決定書
・児童虐待通告・相談受付票、会議録
・児童票
 ・指導経過記録票

【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり
 

【請求に係る対象保有個人情報】
 ・児童通告書

【不開示の理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、個人情報保護法第78条第1項第7号により不開示
 

 

(処理経過)
令和5年8月2日  保有個人情報開示請求書を収受
令和5年9月29日  保有個人情報の部分開示及び不開示を決定し、通知
令和6年1月25日  審査請求書を収受
令和6年5月23日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20250507-011937