東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第953号)
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令和4年3月23日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第953号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示の理由 |
---|---|---|
〇〇が保有する指導経過記録票のうち私と児童相談所のやり取りが記載された部分 | 一部開示 | 【対象保有個人情報】 受付番号〇〇の指導経過記録票。ただし、請求者と児童相談所のやり取りが記載された部分に限る 【非開示とした部分及びその理由】 (1)非開示とした部分 ・全ての相談主訴 ・要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・要旨の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・要旨及び詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) ・詳細の一部(面接日時令和〇年〇月〇日〇時〇分) (2)非開示理由 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当 児童相談所の評価、判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより、関係者の信頼関係が損なわれ、または相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため |
(処理経過)
令和3年9月28日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年11月19日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和3年12月16日 審査請求書を収受
令和4年3月23日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007232