【対象保有個人情報】 ・受付番号○○ 児童票(1)~(7)、指導経過記録票 ・受付番号○○ 児童票(1)~(5)、指導経過記録票 ・受付番号○○ 児童票(1)~(7) ・児童虐待通告・相談受付票 ・会議録○ ・会議録○ ・書類 ・平成○年○月○日家庭訪問時に撮影された静止画及び動画 【開示しない部分及びその理由】 児童票(1)(受付番号○○、○○、○○) ・【対応者】、【備考】欄 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号> 開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 児童票(2)(その1)(受付番号○○) ・【相談経路】、【相談内容】欄の一部 児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○) ・【相談内容】欄の一部 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号及び6号> 法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 児童票(2)(その1)(受付番号○○、○○) ・【相談経路】欄 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条1号> 法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため 児童票(2)(その2)(受付番号○○、○○、○○) ・【児童及び保護者等の状況2】欄の一部 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号> 開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため 児童票(受付番号○○、○○、○○)(上記以外) ・【年月日】、【児童相談所の意見】、【援助・措置】欄の一部、援助指針の内容、所見要旨、所見詳細に関する記述 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号> 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 指導経過記録票(受付番号○○) ・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄 (平成○年○月○日○時○分、同月○日○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○、○時、○時○分、○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時○分、○月○日○時、○月○日○時○分、○時○分、○年○月○日○時) ・【要旨】、【詳細】欄 (平成○年○月○日○時○分) ・【詳細】欄 (平成○年○月○日○時○分、平成○年○月○日○時○分) ・【面接調査人数】【詳細】欄 (平成○年○月○日○時) <東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号> 開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 指導経過記録票(受付番号○○)(上記以外) ・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部 受付番号○○:指導経過記録票 ・【面接調査人数】、【要旨】、【詳細】欄及び【詳細】欄の一部 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号> 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 児童虐待通告・相談受付票 ・【受付日】、【虐待の状況】、【備考】、【通告者】欄 会議録○・○ ・【会議内容】、【日付】、【開催日時】、【主訴・入退所理由】、【協議・決定内容】欄 書類 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号> 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 平成○年○月○日○○時に撮影された静止画及び動画 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号> 開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため |