東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1053号)
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令和6年2月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「事実確認書」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1053号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(東京都交通局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 不開示の理由 |
---|---|---|
○○年○月○日以降の○○営業所乗務員○○の非組合員になる時から現在に至るまでの取り扱いについて、○○営業所長の本局への報告と報告に対しての対応の全てを求めます。詳しくは別紙にて。 ※以下別紙 労働組合を脱退する「〇〇」について ①令和〇年〇月〇日から非組合員となる。 令和〇年〇月〇日 週休日 〇/〇・〇 → 〇/〇・〇 〇/〇・〇 → 〇/〇・〇 〇〇年〇月に組合を脱退するにあたって〇〇支部(組合)から言われた事と同じ事を〇月〇日に副所長から言い渡された。その時に所長からは局が決めた事は組合員でも非組合員であっても平等であると言われたが、別紙の○○の取り扱いについて平等だと言えるのか、〇月に入って副所長に聞くと組合を脱退したのだから当然でしょうの一言。所長にオープンショップ制度を聞くとわからない。この取り扱いに対して本局に問い合わせして確かめて下さいと言ったら本局では問題ないとのこと。9月に入ると突然変わった。 |
部分開示 | 【対象保有個人情報】 【不開示の理由】 |
(処理経過)
令和5年12月4日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年12月15日 保有個人情報部分開示を決定し通知
令和6年1月9日 審査請求書を収受
令和6年2月27日 諮問書を収受