東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第629号)
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平成30年3月6日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「○○教人職第○○号 指導力不足等教員の申請について(新規)」ほか15件の一部開示決定及び「東京都立○○高等学校○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第629号)
(諮問庁)東京都教育委員会
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
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平成○○年度私に係る指導力不足等教員の申請から認定に至るまでの一連の手続において、校長、教育委員会、審査委員会等により作成された調書等の関係文書全て 同研修に平成○○年度申請された関係文書を全て |
一部開示 | (1) ○○教人職第○○号 指導力不足等教員の申請について(新規) 【開示しない部分及びその理由】 ○「指導の経過及び結果」及び「追加資料」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) ○「指導の経過及び結果」及び「追加資料」のうち、校長、副校長等の所見 ○「事実行為の評価(新規)」のうち、「細目の評価」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長、副校長等が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) ○「平成○○年度教育職員業績評価書(教諭用)」のうち、「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」並びに「特記事項」 当該情報を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (2) ○○教人職第○○号 指導力不足等教員の認定等に係る意見の聴取について(依頼) 【開示しない部分及びその理由】 ○「別紙宛先一覧」のうち、○○氏の連絡先、「保護者」の職氏名及び連絡先 ○「案1-4」のうち、「保護者」の氏名 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等 判定会前の意見聴取者 名簿」のうち、「保護者」の氏名及び現職 ○「意見書」のうち、印影、保護者が記載した氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) (3) ○○教人職第○○号 平成○○年度指導力不足等教員の認定等について(諮問) 【開示しない部分及びその理由】 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)」のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」 本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。 この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足教員等の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) ○「指導力不足等教員の認定等に係る専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の立場及び氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号) ○「平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に対する措置」の中の次の情報 ・「業績評価」のうち、平成○○年度及び平成○○年度の各相対評価 ・「指導力等の現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」 ・「校長の指導と所見」 ・「学校経営支援センターの対応と見解」 ・「事務局案」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を表明することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) ○「平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に係る授業観察」の中の次の情報 ・「(1) 教科に関する専門的知識、技術に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(2) 指導方法に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(3) 児童・生徒の心を理解する能力や意欲に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(4) 教員としての資質に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(5) 総合意見(指導力不足の程度など)」 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (4) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○○年度指導力不足等教員の認定等に係る判定対象者 一覧) 【開示しない部分及びその理由】 ○事務局案 本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。 これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (5) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(指導力不足等教員の認定等に係る専門的知識を有する者等からの意見聴取について) 【開示しない部分及びその理由】 ○「保護者である者」の立場及び氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号) (6) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に対する措置) 【開示しない部分及びその理由】 ○「業績評価」のうち、平成○○年度及び平成○○年度の各相対評価 ○「指導力等の現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」 ○「校長の指導と所見」 ○「学校経営支援センターの対応と見解」 ○「事務局案」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を表明することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (7) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に係る授業観察) 【開示しない部分及びその理由】 ○「(1) 教科に関する専門的知識、技術に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(2) 指導方法に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(3) 児童・生徒の心を理解する能力や意欲に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(4) 教員としての資質に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(5) 総合意見(指導力不足の程度など)」 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (8) ○○指導不適切教員判第○○号 平成○○年度指導力不足等教員の認定等について(報告) 【開示しない部分及びその理由】 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)審議結果一覧表」のうち、「認定(案)」、「研修期間(案)」及び「審議結果」 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)」のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」 これらの欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。 この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (9) ○○教人職第○○号 平成○○年度指導力不足等教員の認定等について 【開示しない部分及びその理由】 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)」のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)審議結果一覧表」のうち、「認定(案)」、「研修期間(案)」及び「審議結果」 これらの欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。 この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (10)○○教人職第○○号 指導力不足等教員の申請について(継続) 【開示しない部分及びその理由】 ○「指導の経過及び結果」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) ○「指導の経過及び結果」のうち、校長、副校長等の所見 ○「事実行為の評価(継続)」のうち、「細目の評価」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長、副校長等が自らの率直な意見や評価を表明することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (11)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○○年度)配布資料(平成○○年度指導力不足等教員に対する措置) 【開示しない部分及びその理由】 ○「業績評価」のうち、平成○○年度及び平成○○年度の各相対評価 ○「指導力等の現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」 ○「校長の指導状況」 ○「学校経営支援センターの対応と見解」 ○「事務局案」 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、学校経営支援センター、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (12)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○○年度)配布資料(平成○○年度指導力不足等教員に係る授業観察) 【開示しない部分及びその理由】 ○「(1) 教科に関する専門的知識、技術に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(2) 指導方法に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(3) 児童・生徒の心を理解する能力や意欲に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(4) 教員としての資質に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(5) 総合意見(指導力不足の程度など)」 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) |
平成○年○月○日付けで私に対して行われた訓告に係る手続において作成された関係文書全て | 一部開示 | (1) ○○教人職第○○号 東京都公立学校教員に対する措置○○○○ 【開示しない部分及びその理由】 ○開示請求者以外の個人に関する情報 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) ○事情聴取や聴き取りの際の関係者の発言内容、関係者からの報告内容 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) 事情聴取等で話した内容や報告内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなるとともに、関係者からの事情聴取等による適切な情報収集も困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号) (2) ○○教人職第○○号 東京都公立学校教員の服務事故について(報告) 【開示しない部分及びその理由】 ○開示請求者以外の個人に関する情報(あなたが既に知っている情報を除く。) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) (3) ○○教人職第○○号 教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問) 【開示しない部分及びその理由】 ○審査区分・処分・措置(事務局案) 懲戒分限審査委員会への諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号) (4) ○○懲分審第○○号 教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申) 【開示しない部分及びその理由】 ○審査区分・処分・措置(事務局案)及び結果 懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号) |
非開示 | (1) 東京都立○○高等学校教諭○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書 (2) 東京都立○○高等学校教諭○○の服務事故に関する関係者に対する事情聴取書 【非開示理由】 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号) 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生ずるおそれがあるため(条例16条6号) |
(処理経過)
平成27年2月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年2月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成27年4月17日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成27年4月21日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知
平成27年6月17日 異議申立書を収受
平成27年7月14日 諮問書を収受
平成29年7月4日 諮問の取下げ
平成30年2月9日 保有個人情報の開示及び一部開示を決定し通知
平成30年3月6日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007014