【対象保有個人情報】 (1)「職員に対する処分について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号) (2)「職員に対する処分について(答申)」(〇〇年〇月〇日付) (3)「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号) (4)「事故監察について(報告)」(〇〇年〇月〇日付〇総ココ第〇〇号) (5)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号) (6)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号) 【開示しない部分及びその理由】 (1)「職員に対する処分について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号) ・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の主な問題行為」、「4 処分理由」 ・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の担当業務等」、「3 事故の内容、経緯等」、「4 総括等」、「5 事故者の弁明」、「7 司法処分、警察の対応等」、「9 本件処分の考え方の(1)事故者」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため (2)「職員に対する処分について(答申)」(〇〇年〇月〇日付) ・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「処分案」の非開示とした部分 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の主な問題行為」、「4 処分理由」 ・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「事故者の処分」、「1 事故の概要」、「2 事故者の担当業務等」、「3 事故の内容、経緯等」、「4 総括等」、「5 事故者の弁明」、「7 司法処分・警察の対応等」、「9 本件処分の考え方の(1)の事故者」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため (3)「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」(〇〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号) ・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「処分案」の非開示とした部分 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 懲戒分限審査委員会からの諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・2 〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「1 事故の概要」、「2 事故者の主な問題行為」、「4 処分理由」 ・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)のうち、「事故者の処分」、「1 事故の概要」、「2 事故者の担当業務等」、「3 事故の内容、経緯等」、「4 総括等」、「5 事故者の弁明」、「7 司法処分・警察の対応等」、「9 本件処分の考え方の(1)の事故者」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため (4)「事故監察について(報告)」(〇〇年〇月〇日付〇総ココ第〇〇号) ・行政処分措置意見書のうち、「2 関係者」の「(1)事故者」の「措置意見」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 監察員の意見が開示されると、関係者等に無用な誤解を生じさせることになる事態をおそれ、監察員がその意見を率直かつ具体的に記載することをためらうようになり、その結果、監察事務の適正な遂行に支障を及ぼし、ひいては公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・行政処分措置意見書のうち、「3 事故の概要」、「4 事故者の担当業務等」、「4 事故の内容、経緯等」、「5 総括等」、「6 事故者の弁明」、「8 司法処分・警察の対応等」、「10 措置意見についての考え方の(1)事故者(○○)」、「11 調査の概要」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故の概要、事故関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・〇〇局職員の〇〇事故(〇〇)に係る付属資料のうち、「2 追加資料」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 行政処分措置意見書の付属資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため (5)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号) ・事故報告書のうち、「3 事件の概要」、「4 参考事項」、「5 局長の意見」及び「添付資料」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故の概要、参考事項等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・事故報告書の添付資料のうち、「履歴カード(事故者)」、「出勤簿」、「休暇職免等処理簿」を除く部分 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故報告書の添付資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため (6)「服務監察について」(〇〇年〇月〇日付〇〇第〇〇号) ・事故報告書のうち、「3 事件の概要」、「4 参考事項」、「5 局長の意見」及び「添付資料」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故の概要、参考事項等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・事故報告書の添付資料のうち、「履歴カード(事故者)」、「出勤簿」、「休暇職免等処理簿」を除く部分 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 事故報告書の添付資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため |