東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1264号)

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令和7年12月15日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「教職員についての苦情等処理票」外1件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1264号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

令和〇年度〇月~〇月東京都教職員ハラスメント相談窓口より相談フォームを使用して送った本人の相談文書の写し及び当該文書の処理経過が分かる文書の写し

 

部分開示

【対象保有個人情報】
(1)教職員についての苦情等処理票 No〇及  び受信メール
(2)教職員についての苦情等処理票 No〇及び相談フォーム、受信メール

【不開示とした部分及びその理由】
<不開示部分>
 「内容の種別」、「対応等」

<不開示理由>
 東京都教育委員会に寄せられた意見等がどのように処理されているかを推測できる内容が記載されており、相談事務の適正な遂行に支障を来たすため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<不開示部分>
 「LGWANのURL」

<不開示理由>
 開示することで不正なアクセスが行われる等、情報セキュリティ上の安全が脅かされ、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

 

(処理経過)

令和7年8月4日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年10月3日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和7年10月21日  審査請求書を収受
令和7年12月15日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260327-015249