東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1247号)

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令和7年10月30日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇中学校令和〇年度教育職員業績評価書(主任養護教諭用)」外1件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1247号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

○○中学校
主任養護教諭 審査請求人の
令和〇年度教育職員定期評価
令和〇年度教育職員定期評価

 

部分開示

【対象保有個人情報】
○○中学校
令和〇年度教育職員業績評価書(主任養護教諭用)
令和〇年度教育職員業績評価書(主任養護教諭用)

【不開示とした部分及びその理由】
1.令和〇年度教育職員業績評価書(主任養護教諭用)

<不開示部分>
・学校運営(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・保健管理(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・保健に関する指導(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・特記事項
・教育委員会評価(相対評価)

<不開示理由>
 開示が前提となると、対象者について、評価者が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
 被評価者の評価や評価の要素等が開示されると、評価の考え方を知るおそれがあり、対象者が、公正な評価を妨げ、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

2.令和〇年度教育職員業績評価書(主任養護教諭用)

<不開示部分>
・学校運営(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・保健管理(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・保健に関する指導(第一次評価)「能力」、「情意」、「実績」
・特記事項
・教育委員会評価(相対評価)

<不開示理由>
 開示が前提となると、対象者について、評価者が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
 被評価者の評価や評価の要素等が開示されると、評価の考え方を知るおそれがあり、対象者が、公正な評価を妨げ、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

 

(処理経過)
令和7年7月2日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年8月1日  保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和7年9月12日  審査請求書を収受
令和7年10月30日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20260327-015245