東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1190号)

更新日

令和7年3月5日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「被留置者診療簿」外3件の部分開示決定及び「令和〇年〇月〇日から同月内に、〇〇警察署において、弁護士〇〇が請求人に差し入れた「弁護士選任」に係る書面一切。」外1件の不開示決定(却下相当)に対する審査請求(諮問第1190号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

1 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの診療記録一切

2 令和〇年〇月〇日から同月内に、〇〇警察署において、弁護士〇〇が請求人に差し入れた「弁護人選任」に係る書面一切。
  又、上記請求人が上記〇〇に「弁護人選任」に係る書面を宅下げたことが認められる書面一切

3 令和〇年〇月〇日から同月内、弁護士〇〇が〇〇警察署留置施設において、請求人に対し、弁護人として接見したことが認められる書面一切

部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】

1 被留置者診療簿(〇〇警察署)
 〇 診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分から〇時〇分までの間 外121件

2 被留置者診療簿(〇〇警察署)
 〇 診療時間:令和〇年〇月〇日〇時〇分から〇時〇分までの間

3 処方薬服用取扱簿(〇〇警察署)
(1)記号「A」の薬品名が〇〇のもの(服用記録を含む。)
(2)記号「I」の薬品名が〇〇のもの(服用記録を含む。)
(3)記号「あ」の薬品名が〇〇のもの(服用記録及びおくすりの写真等を含む。)
(4)記号「A」の薬品名が〇〇のもの(服用記録を含む。)

4 被留置者名簿(別記様式第1の5(動静、処遇等に関する申出))(〇〇警察署)
(1)申出日時:令和〇年〇月〇日〇時〇分
(2)申出日時:令和〇年〇月〇日〇時〇分
(3)申出日時:令和〇年〇月〇日〇時〇分
(4)申出日時:令和〇年〇月〇日〇時〇分

<不開示部分>
 警察職員(管理職を除く。)の氏名及び印影
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
  開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
 警察電話の内線番号
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
  開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
 不開示とした個人の氏名及び生年月日(警察職員を除く。)
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

<不開示部分>
 不開示とした個人の印影(警察職員を除く。)
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
  開示することにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
 「被留置者診療簿」の「留置種別」欄
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
  被留置者の留置種別であり、開示することにより、留置施設の適正な管理運営を図るとともに、留置されている者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする留置業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
 「処方薬服用取扱簿」及び「服用記録」の「留置番号」欄のうち居室番号の不開示とした部分
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
  留置施設の居室番号であり、開示することにより、留置施設の構造に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
  留置施設の居室番号であり、開示することにより、留置業務の事務に関する具体的な実施要領、着眼点等が明らかとなり、その結果、留置業務の妨害を企図する者が対抗措置を執ることにより、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
 〇 「服用記録」の不開示とした部分(警察職員の氏名及び印影並びに居室番号を除く。)
 〇 「被留置者名簿(別記様式第1の5(動静、処遇等に関する申出))」の「確認印」欄
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
  開示することにより、留置業務に従事する担当官の具体的な勤務体制、勤務内容等が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
  開示することにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、その発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

不開示
(却下相当)

【請求に係る保有個人情報の内容】

1 令和〇年〇月〇日から同月内に、〇〇警察署において、弁護士〇〇が請求人に差し入れた「弁護人選任」に係る書面一切。
  又、上記請求人が上記〇〇に「弁護人選任」に係る書面を宅下げたことが認められる書面一切

2 令和〇年〇月〇日から同月内、弁護士〇〇が〇〇警察署留置施設において、請求人に対し、弁護人として接見したことが認められる書面一切

<不開示理由>
 本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律第124条第1項に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、同法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しないこととされているため。

(処理経過)
令和6年9月12日 保有個人情報開示請求書を収受
令和6年10月18日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年10月18日 保有個人情報の不開示(却下相当)を決定し、通知
令和6年10月25日 審査請求書を収受
令和7年3月5日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250326-011037