東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1161号)

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令和7年1月27日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情処理一覧簿」外7件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1161号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由
 東京都公安委員会へ苦情を申し立て、調査を求めた都公第〇号、〇〇警察署第〇号、広報課第〇号について、「〇〇警察署の対応調査につきどの様な調査審理が為され公安委員会と〇〇警察署との調査のやりとりの状況 〇〇警察署の調査報告書資料 部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】

1 苦情処理一覧簿(B)(広報課、令和〇年)のうち受理番号 都公委〇号に係る部分

2 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室‐〇号、下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの。苦情申出の文書を含む。)

3 関連収受(令和〇年〇月〇日収受、苦情申出の文書を含む。)

4 関連収受(令和〇年〇月〇日収受、苦情申出の文書を含む。)

5 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室‐〇号、下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの。「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)

6 苦情処理一覧簿(B)(広報課、令和〇年)のうち受理番号 広報課〇号に係る部分

7 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 広報課〇号)
(1)下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
(2)下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」及び「苦情処理結果通知書」を含む。)

8 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇‐〇号)
(1)上段決裁欄に決裁済みと記載あるもの(苦情申出の文書を含む。)
(2)上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」及び「苦情処理結果通知書」を含む。)

<不開示部分>
 非管理職の警察職員の氏名及び印影
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
  開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
 警察職員の年齢
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

<不開示部分>
上記以外の不開示とした部分
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
  事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、苦情等の処理に係る事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の苦情等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和6年6月20日 保有個人情報開示請求書を収受
令和6年8月30日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年9月11日 審査請求書を収受
令和7年1月27日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250326-011024