東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1280号)

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令和8年3月12日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成〇年〇月私が不当に警察に束縛された(〇〇署)生活安全課捜査報告書、事件送致書、事件管理台帳、供述調書、逮捕時の記録※マスコミ対応、報道対応に関する文書、広報担当者報告書、捜査員の特定」の不開示決定(却下相当)に対する審査請求(諮問第1280号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

 平成〇年の〇月私が不当、警察にそくばくされた(〇〇署)生活安全課捜査報告書、事件送致書、事件管理台帳、供述調書、逮捕時の記録※マスコミ対応、報道対応に関する文書、広報担当者報告書、捜査員の特定

不開示
(却下相当)

 本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律第124条第1項に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、同法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しないこととされているため。

(処理経過)
令和7年9月26日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年10月27日  保有個人情報の不開示(却下相当)を決定し、通知
令和7年11月12日  審査請求書を収受
令和8年3月12日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260326-015230